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未来をつくる、土地活用
ずっといっしょ ずっとしあわせ
貸すだけの土地活用
地主様は借入をすることなく土地を貸すだけで、安定した次世代に繋げる土地活用です。

借地活用なら借り入れせずに、長期安定収入を得ることができます。

  • 土地を有効に活用したい
  • アパートは入居が心配
  • 多数の借入はしたくない

定期借地権を利用した土地活用なら、土地を事業者にお貸しするため、建設費や維持費等の本人負担はございません。
事業者から借地料金として定期収入を得ることができるため、無理なく土地を活用することができます。
借地期間満了後は、再度土地活用が可能となり次世代に繋げることができます。

借地活用は「立地に最適な建物」を選ぶことが重要です。

照正組は地主様の大切な土地を安心かつ有効に活かせるよう、その立地に最適な事業者様のご紹介や借地条件の整備・ご契約まで幅広くサポート致します。 また、地主様が借地活用しそこの地域に必要とされる分譲マンション(住居)や施設が建築されることで、地域住民の利便性が向上し借地活用の安定へ繋がります。

「定期借地権」を活用し安心して借地活用

従来の借地法(旧借地法)とは異なり、平成4年に創設された定期借地権(法第22条)は契約の更新は一切なく、確実に契約は終了し土地は更地として返還されます。

「一時金」としてまとまった金額がお支払いされます

毎月の借地料金とは別にご契約時に一時金としてまとまったお金をお支払い致しますので、売却するよりも税制のメリットを受けることができる場合がありあます。詳しくは営業担当へご相談ください。

FEATURES

  • 借り入れが不要

    定期借地権では建物は借主が建築するため、オーナー様の金銭的なリスクがなく土地活用を始めることができます。

  • 期間の延長がない

    契約期間中に施設の建替えをおこなった場合でも、契約満了時は更地にし返還されます。

  • 毎月の借地料と、まとまった一時金が入る

    毎月の借地料とは別に、まとまった一時金(前払い地代)が入るので、自宅の建て替え費用や、老後の資金として備えることができます。

  • 安定収入を得る

    アパート経営では空室期間で収入に変動がありますが、定期借地権は土地の借主から賃料が支払われるため、安定収入を得ることができます。

  • 税制メリットが期待できる

    定期借地権で貸し出す土地が宅地の場合、相続人の税負担や固定資産税、都市計画税を軽減することができます。

  • 建物買取請求権がない

    定期借地権は契約の更新がされないため、オーナー様は契約満了時に必ず土地が返還されます。

HOW TO

立地環境の調査

01.

まずは照正組へ調査をご依頼いただきます。
法律に基づいて、どのような事業が可能か、需要のある施設はなにか、市場や環境を事前調査いたします。

事業者様とのマッチング

02.

調査結果をもとに有効に活用できるプランをご提案いたします。ご納得いただいた上で事業主様をご紹介し、契約期間や借地料などの内容をすり合わせしていきます。

本契約締結

03.

基本合意契約の内容をもとに司法書士の立ち会いの上、定期借地契約の公正書を作成致します。その後、事業主様へ土地をお貸しします。

借地収入を得る

04.

契約内容にそって、期間中に定められた賃料が事業主様から支払われます。 照正組では賃料の集金もサポートいたしますので、安心して土地を貸すことができます。

土地の返還

05.

契約期間が満了すると建物を取り壊し、契約終了時は更地となってオーナー様へ返還されます。

SALE

照正組では、傾斜地等の建築が難しい土地でも創業70年で培った建設業の技術により、土地活用からご売却までサポートすることが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。