A.
定期借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3つに分けられます。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
---|---|---|---|
契約存続期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
利用目的 | なし | 事業用 | なし |
特徴 | 契約の更新・延長がない・契約満了時は更地で土地が変換される・建物の買取請求権がない | 契約の更新・延長がない・契約満了時は更地で土地が変換される・建物の買取請求権がない | 契約から30年以上経過後に建物を買い取ることを条件とし、借地権を解消することができる |
A.
特にデメリットはございませんが、定期借地の契約期間中は土地を他には利用できないことが挙げられます。
A.
地主様の財産総額などによって相続税額は異なりますが、土地の相続評価額は下がります。
A.
定期借地権は普通借地権と異なり、期間内に建物の建て替え等をおこなったとしても、期間の延長や立ち退き料はございません。
A.
中途解約については契約によって決められます。
標準的な契約書は中途解約項目が入っておりますが、借地人にとっては天変地異等、余程のことがない限り、中途解約は不利となりますので、発生しにくいと考えられます。
標準的な契約書は中途解約項目が入っておりますが、借地人にとっては天変地異等、余程のことがない限り、中途解約は不利となりますので、発生しにくいと考えられます。
A.
一般的な定期借地権契約書(賃借権型)には、「3ヶ月分以上の賃料の滞納」の場合は契約解除とされています。
その際、借主との交渉が必要となる場合がございます。
また、契約時に保証金を預かることで、賃料滞納時に備えることもできます。
その際、借主との交渉が必要となる場合がございます。
また、契約時に保証金を預かることで、賃料滞納時に備えることもできます。
A.
賃料改定には以下の規定があります。
①3年毎に次の算式で改定する
改定賃料=(従前の支払賃料-従前の公租公課)×変動率+賃料改定時の公租公課
※変動率:総務省統計局の消費者物価指数に従い決定
②経済社会情勢の大幅な変動による、消費者物価の大幅な変動や近傍類似の土地賃料等に比して不相当となったときには、改定算式にかかわらず賃料改定をすることが出来る。
①3年毎に次の算式で改定する
改定賃料=(従前の支払賃料-従前の公租公課)×変動率+賃料改定時の公租公課
※変動率:総務省統計局の消費者物価指数に従い決定
②経済社会情勢の大幅な変動による、消費者物価の大幅な変動や近傍類似の土地賃料等に比して不相当となったときには、改定算式にかかわらず賃料改定をすることが出来る。
A.
はい、可能となります。第三者に売ることも可能ですが、借地人への売却だとより可能性が高くなります。
ただし、場合によっては売却価格が通常より安くなる可能性がございます。
ただし、場合によっては売却価格が通常より安くなる可能性がございます。